再建築不可の物件とは、一体どのような物件を言うのでしょうか?
それは、今の建物を取り壊してしまうと、新しく建物を建てることができない土地のことです。
今回は、再建築不可の物件を売却するにはどうしたらよいのかをご紹介していきたいと思います。
再建築不可の物件を売却するにはどうすればいい?
建築基準法第43条には、「建築物の敷地は、道路2m以上接しなければならない。
ただし、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で安全上支障がないときは、この限りでない」と規定されています。
これは、つまり道路に接していない土地でも、安全を確保できるのであれば建築を認めるというものです。
これには、特定行政庁の許可になります。申請すればどんな土地でも許可が下りるわけではありません。
しかし、再建築不可の時の売却を考えた場合、あるのとないのとでは売却価格に差が生まれることは間違いありません。
再建築不可の土地で建て替えする際の気を付ける点は?
再建築不可の土地で建て替えをしたいと思った時に、問題になることが多いのが接道義務の違反です。
これは、幅4m以上の道路に2m以上土地が接していなければならないという規定に違反してしまう物件です。
しかし、逆に言えば、幅員が4m以上の道路に対し、間口が2m以上隣接できれば、建築できるようになるということです。
もし、お持ちの再建築不可の土地が間口2mを確保できない場合ではなく、道路の幅員が4m未満であることが問題になる場合には有効な手段です。
敷地の一部を道路として提供し、建築可能物件へとかえてしまうのです。
この方法によって、接道義務をクリアすれば新築での建築も可能になります。
まとめ
接道義務を満たすために建物を控えて建てるとどうしても敷地が狭くなってしまったり、売却するにも但し書きの申請が必要であったりとクリアしなければならない問題がたくさんあります。
再建築不可の物件を活用するのに最も効率がいいのは、既存の建物を活かしてのリフォームやリノベーションでしょう。